クリニック開設

オフィス結いは、医療分野に専門特化した行政書士・社会保険労務士事務所です。
医療機関のさまざまな行政手続きを、たくさんの医療機関から依頼を受けて日々手続きしています。

個人クリニックを開設するときの行政手続き

診療所開設届
保険医療機関の指定申請
施設基準の届出
生活保護、難病、被爆者一般、結核、労災などの公費医療機関指定申請
麻薬免許の取得など

上記はいずれも、行政書士や社会保険労務士の資格がないと代行できない手続きです。

個人から個人へのクリニックの承継も可能です

個人開設するときと手続きはほとんど同じですが、保険診療を継続するためには手続きの手順を間違えないようにしなければなりません。

個人から医療法人設立による法人化

節税、分院の開設、医療法人による介護施設や事業所の運営などを目的として、法人化するには医療法人設立の認可を受けなければなりません。
申請から設立まで概ね10か月程度を要します。(各自治体により異なります)

オフィス結いの特徴1

オフィス結いでは、社会保険労務士部門を法人化し、組織的な運営をしています。社会保険労務士部門では、次のような手続きを行っております。

クリニックの労務手続き

  • クリニックが労働保険(労災保険、雇用保険)の適用を受けるための手続き
  • 従業員の雇用保険資格取得手続き
  • クリニックが社会保険(健康保険、厚生年金)の適用を受けるための手続き
  • 従業員の健康保険、厚生年金の資格取得手続き
  • 適用事業報告(労基法上の手続き)
  • 36協定の作成、提出(残業等がある場合に必須の届出)
  • 就業規則の作成、提出(変形労働時間制、フレックスタイムなどの適用に必要)
  • 給与計算事務代行

個人クリニックの労働社会保険について

個人であっても、労働者を1人でも雇用すると必ず労働保険(労災保険)の加入が必要になります。
万一、業務上でケガをしたり、通勤途中にケガをしたときに労働保険に加入していないと全額事業主が治療費などを負担しなければならなくなります。

週20時間以上の労働者を雇用すると、雇用保険への加入が必要になります。

個人クリニックの社会保険について

労働者が常時5人以上の場合は、健康保険・厚生年金が強制加入になります。
(ただし、この場合も事業主であるドクターは適用除外です)
強制加入に該当しない場合も任意適用を受けて加入することもできます。
国保よりも保険料が割安な、医師国保に加入するドクターは多いです。

法人開設のクリニックについて

労働保険(労災保険と雇用保険)は個人クリニックと同じです。
社会保険は、従業員の有無に関わらず強制加入になります。
法人化後も医師国保を継続することは可能です。

オフィス結いの特徴2

オフィス結いの顧問先は、医療・介護・福祉事業者が95%です。

実績等

これまで開設したクリニックの数は60
これまで設立した医療法人の数は30法人
これまで手続きした医療法人の定款変更認可申請は60回
これまで開設した介護事業所は100
これまで開設した有料老人ホームは10
これまで開設したサ高住は15
現在役員に就任している医療法人は8法人以上

医療法人設立専門サイト

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