医療法人設立
医療法人設立認可申請の申請を代理いたします。
医療法人設立の工程
1人医師医療法人の設立に係る詳細なスケジュール(兵庫県の場合)
申請期限 | ヒアリング | 審議 | 認可 | 登記 |
毎年5月末 | 7~8月頃 | 11月頃 | 12月頃 | 1月頃 |
毎年9月末 | 12~1月頃 | 2月頃 | 3月頃 | 4月頃 |
事前相談
医師会未加入の場合は、申請前に兵庫県庁でヒアリングがあります。
原則、理事長予定者による出席が必要です。当事務所にご依頼の際は、行政書士が同席いたします。
定款の作成
手引書を参考に、兵庫県のひな形を使用して定款を作成します。
設立総会の開催
医療法人の社員により総会を開催し、設立する医療法人の内容について決定します。
設立認可申請書(案)の作成
手引書を参考に、医療法人設立認可申請に必要となる書類を作成し、印鑑証明書、残高証明書等の収集を行います。
申請書(案)の提出 (年2回、概ね5月、9月末締切)
仮申請ということで、押印前の書類一式を提出します。
医務課での審査・ヒアリング(2回以上)
申請書(案)を提出すると、ヒアリングの日程の通知があります。
1回目は理事長の出席が必要です。
※当事務所の行政書士が同席します。
基本的に2度目以降のヒアリングは、弊社にて対応いたします。(理事長の出席不要)
本申請
審査、ヒアリングが終わり、事前に提出していた申請書類の補正が終わると、本申請の案内が届きます。
指定された期日までに、管轄の保健所等に押印した申請書類を提出します。
兵庫県医療審議会での審議・認可
医療審議会を経て、医療法人の設立が認可されます。
(審査会にて医療法人の認可が見送られる場合がございます)
設立認可書交付
医療法人の設立が認可されると設立認可書が発行され、これを受領します。
法人設立登記
法務局で医療法人設立の登記を行います。医療法人の実印の届出も同時に行います。
拠出金額の払込み
医療法人の登記完了後、金融機関で医療法人の口座を開設し、拠出金を払い込みます。
医療法人による診療所開設手続き
・診療所開設許可申請
医療法人の場合、個人開設と違い、診療所を開設する前に許可を受ける必要がございます。
→診療所開設許可
・診療所開設届提出(保健所等)
個人クリニックを廃止して、法人のクリニックを新規開設します。
・保険医療機関指定申請、施設基準の届出(厚生局)
個人クリニックを廃止して、法人のクリニックとして保険医療機関の指定を受けます。施設基準の届出も改めて提出が必要です。
医療機関コードも変わります。
・生保、難病、被爆者一般、自立支援など公費の申請
・税務署、労基署、ハローワーク、年金事務所などの各種手続き
手続き代行
オフィス結いでは、医療法人設立の書類作成やヒアリングの同席、保健所、厚生局などの診療所開設の手続き、労基署、ハローワーク、年金事務所などの労務手続きを全て代行させていただくことが可能です。
医療法人の設立、診療所開設の専門サイトを運営しております。詳しくはこちらのwebサイトをご確認ください
労務管理
当事務所は社会保険労務士の資格も有しており、医療法人設立時、設立後の労働保険・社会保険の各手続きや、就業規則、36協定等の諸規定、給与計算業務などを行なっております。
医療法人設立や医療機関の開業から運営開始後の労務手続きまで継続したサポートが可能です。
定款変更認可申請
分院の手続きや、有料老人ホーム、訪問看護・訪問介護等の介護事業を開始する際の定款変更認可申請や、有料老人ホームの設置、訪問看護等の指定申請などの行政手続きを代行いたします。
・定款変更認可申請
・有料老人ホーム設置届
・サ高住登録、補助金
・訪問看護等の指定申請
・特定施設、グループホーム、小規模多機能などの公募
・疾病予防運動施設(42条)及び健康増進施設の厚生労働省認定
など