行政書士オフィス結いは、兵庫県神戸市中央区の三宮に開設しております。
事業活動を通じて、社会から信頼される行政書士を目指します。
医療・介護・福祉事業者が主な顧客
許認可業務
医療法人、診療所、介護事業所、介護施設、障害福祉サービス事業所、障害児通所事業所、障害者施設、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなどの許認可を代行しています。
顧問契約
社会保険労務士業務も行っておりますので、社会保険労務士顧問契約により、労働社会保険の各種手続き、給与計算、助成金申請などに対応しています。
オフィス結いは特定行政書士
特定行政書士とは、特定行政書士になるための研修を受講し、その試験に合格し、更にその付記(登録)をした者をいいます。
特定行政書士は、万一、許認可等が不許可になった場合や、許可を取消されたような場合に、事業主の代理人となって行政に対して不服申し立てをすることができます。
オフィス結いは、特定行政書士の研修を受講し、試験に合格し、付記(特定行政書士登録)しています。
特定行政書士が出来ること
不許可になった際に不服申立ができます
特定行政書士は、事業主が不利益処分(許認可等の不許可や許可の取り消しなど)を受ける際に、行政に対して再調査の請求(旧法では異議申し立て)、審査請求、再審査請求の書類作成や手続きなどの不服申し立てを代理することができます。
ご注意いただくこと
特定行政書士は、何方の不服申し立てでも受任できるわけではございません。
行政書士が申請をした許認可に限り、その不服申し立てを代理することができます。
つまり、事業主が自ら許認可の申請をしたときは、私ども特定行政書士はその不服申し立ての案件を受任することができません。
許認可の申請段階から、私どもが関与している必要があります。
また、依頼する行政書士が特定行政書士の付記を受けていない場合、万一、不許可になったり許可の取り消しを受ける際には、その行政書士は不服申し立てに関与できません。
万一のときや、アフターフォローという面で、サポートできる範囲の広い「特定行政書士」にご依頼いただくことをお勧めいたします。
特定行政書士の根拠条文
行政書士法
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
一 省略
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 省略
四 省略
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
確かな知識と豊富な経験
事務所開設以来、多くの方々に支えられ、数多くご依頼いただきました。
おかげさまで、たいへん多くの知識・経験を習得させていただき、当事務所の貴重な財産となっております。
これからも日々精進し、クオリティーの高いサービスの提供を心がけてまいります。
依頼者さまの利益が最大の目標
当事務所では、「依頼者さまの利益が最大の目標」を掲げ、決して依頼者さまの利益にならない業務を勧めることはございません。私どもの利益追求のため、不必要なことを行ったり、遠回りしながら利益を確保することは決してございません。