医療法人は、医療法42条の附帯事業として、疾病予防運動施設(メディカルフィットネス)を開設することが出来ます。
更に、その疾病予防運動施設を厚生労働省が定める基準を満たすことにより、健康増進施設の認定を受けることが出来ます。
疾病予防運動施設
医療法人は、定款を変更して、疾病予防運動施設を開設することが出来ます。
疾病予防運動施設の主な要件
・人員基準
健康運動指導士(これに準ずる能力を有する者)を配置
・設備基準
トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
最大酸素摂取量を測定するための機器
応急の手当を行うための設備
・運営基準
医学的管理が適切に行うことができる診療所が附置されていること
健康記録カードを作成し、記録、保管すること
必要な手続き
医療法人定款変更認可申請
健康増進施設
医療法人は、上記の疾病予防運動施設を開設し、その施設が厚生労働省の定める基準を満たす場合は、健康増進施設の認定を受けることが出来ます。
健康増進施設の認定は、施設を開設し、数か月の実績をもって申請を行います。そのため、健康増進施設の認定を受ける予定がある場合は、開設前から認定基準等を確認の上、運営を開始しなければなりません。
健康増進施設の主な要件
医療法人が行う場合は、上記の基準に加え、下記要件を満たす必要がございます。
運動施設(トレーニングジム及び運動フロアの合計面積が150㎡以上)
トレーニングジム(250㎡以上が望ましい)
運動フロア(120㎡以上が望ましい)
プール(プールはなくてもよい)
必要となる設備
体力測定のための設備
(全身持久力、筋力、筋持久力、柔軟性、敏捷性、平衡性などを行う器具が必要)
運動プログラム提供のための設備
(記録カード等を作成、管理、更新し、保管するための設備が必要)
生活指導を行うための設備
(栄養摂取など食生活の改善等の相談、指導を行うことが必要)
応急処置を行うための設備
(事故等の処置を行うための設備として、応急処置室や医薬品等を備えることが必要)
附帯設備
更衣室
浴室又はシャワー室
休憩室
人員基準
健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
その他、細かい要件がございます。
必要な手続き
医療法人の場合は定款変更認可申請
健康増進施設認定申請
プールの許可(プールを設置する場合)
運動療法施設の指定申請(医療費控除の対象とする場合)
健康増進施設の手続きの流れ
事前協議・申請書類提出
調査依頼
現地調査
指摘事項改善・書類の修正
認定
※申請から認定まで、数か月から1年程度