社会福祉法人の設立

社会福祉法人でなければ事業活動ができない第一種社会福祉事業と、社会福祉法人でなくても、医療法人やNPO法人、株式会社などでも行なえる第二種社会福祉事業がございます。
また、支障がない範囲において、定款に記載することにより公益事業(有料老人ホームなど)や収益事業(貸しビル・駐車場の経営など)を行なうこともできます。

社会福祉法人設立の要件

※各自治体により異なります。

1.役員

理事6名以上
・親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)等の特殊の関係(同じ会社の役員・従業員など)がある者の割合に制限があります。
・学識経験者又は地域の福祉関係者を加えなければなりません。
・施設長を理事に加えなければなりません。

監事2名以上
・1名は財務諸表等を監査し得る者でなければなりません。
・1名は学識経験者でなければなりません。
・他の役員と親族等の特殊関係がある者はなれません。
・顧問税理士、顧問会計士は監事になれません。

2.評議員

理事の定数の2倍を超える数の評議員が必要です。
(最低13名必要)
また、上記理事の制限と同じような決まりがあります。

3.基本財産
・施設となる不動産は基本財産(自己所有)としなければなりません。
・施設を国等から貸与・使用許可を受ける場合は1,000万円以上の資産を有しなければなりません。
・社会福祉施設を経営しない社会福祉法人は1億円以上の資産を有していなければなりません。
ただし、居宅介護等事業(訪問介護・デイサービス・障害福祉サービスなど)を行なう場合は、1,000万円以上の資産を有することで足りる場合がございます。(要件あり)

4.資金
下記の必要額を原則として現金・預金で準備しなければなりません。

運転資金
・年間事業費の12分の1以上に相当する額
・障害者総合支援法上の事業を主として行う法人:12分の2以上
・介護保険法上の事業を主として行う法人:12分の3以上

建設費
自己負担分の資金

法人事務費
必要額(ただし、最低100万円)

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、各自治体の介護計画により枠が設けられており、毎年、公募という形で募集があります。
(介護計画に特別養護老人ホームの計画がなければ公募も行なわれません)
まずは、公募に事業計画等を作成して申込を行い、審査を得て設置が認められます。

特別養護老人ホームの開設及び社会福祉法人設立は、公募までの準備期間で1年以上、公募から事業開始まで2~3年と、長期の計画になります。

設立準備会

上記のとおり、計画は数年単位になります。
そのため、通常、理事予定者などで構成された設立準備会を立ち上げ、設立準備会で社会福祉法人設立を進めていくことになります。

・設立準備会規定の作成や各議事についての議事録作成などが必要になります。
・設立準備会の資金も事業に賛同する者の寄付等により賄います。
・設立準備会の会計と社会福祉法人の会計は別になりますので、設立準備会で支出した費用を設立後の社会福祉法人の経費にすることはできません。
・設立準備会に剰余金がある場合は、社会福祉法人に移行することはできます。

第一種社会福祉事業を行なわない社会福祉法人

建前上は第二種社会福祉事業のみを行なう社会福祉法人の設立も可能ですが、実際は自治体により判断がことなっており、事実上、認めない自治体が多数です。

何度か試みましたが、色々な理由を付けて門前払いされました。

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